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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)4156号 決定

本籍

東京都杉並区成宗一丁目一一三番地

住居

佐世保市汐見町二二九番地

建設業

鈴木栄二

明治四三年八月一四日生

本籍

長崎県北松浦郡柚木村相当免七〇六番地

住居

長崎市諏訪町三三番地

建設業

山口朝一

明治四〇年一二月一日生

本籍並びに住居

長崎市国分町一八番地

建設業

池田卯次郎

明治二九年三月二〇日生

本籍

富山県西蠣波郡石動町今石動七九番地

住居

田川市東区東町二八五番地

会社員

奥田敏夫

大正六年一月二日生

本籍

島原市乙五五七番地

住居

長崎市新橋町五〇番地

会社役員

宮田豊

大正一〇年一月二八日生

右各談合入札被告事件について昭和二九年一一月二五日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人高良一男の上告趣意について

所論は、要するに、被告人等は「不正の利益を得る目的を以て談合したる者」にあたらないという事実誤認、法令違反を主張するにあつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

しかして、第一審の確定した事実によれば、公の入札において指名競争入札者たる被告人等が入札の施行に先立つて落札者を予め協定することゝし俗に「出し競」と称する方法で談合金の額を競り合い最高額(四八万三〇〇〇円落札予定額の二が適法に認定した事実関係の下において本件被告人らの所為は正当防衛ないし緊急避難の要件としての急迫性を欠きやむことを得ずして行われたものとはなし難いとの判断は正当と認める)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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